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タイ食品医薬品局 (FDA) は、大麻と麻物質を含む食品に関する規制の変更を発表しました。
FDA副事務局長のウィジット・サリツァディチャイクル博士は、25月XNUMX日火曜日にAP通信に、公衆衛生省が大麻またはヘンプ物質を含む食品に関してXNUMXつの問題を含む食品法に基づく修正通知を発行したと語った。
まず、告示第437号は、種子に含まれるCBDの量が非常にまれであり、健康上の安全性について特に懸念がないため、麻の種子を含む製品のCBD要件の最大含有量を廃止しました.
第二に、告示第 438 号は、消費者に直接販売される大麻および麻物質を含む食品の基準を修正しました。 調味料の場合、調味料は調理に少量しか使用されないため、THC は重量で 0.0032 以下、CBD は重量で 0.0028 以下の量を含む必要があります。 他の食品と同様に、1.6 単位あたり 1.41 ミリグラムを超える THC と XNUMX ミリグラムを超える CBD を含んではなりません。
製品が消費者に直接販売されていない場合、または原材料として食品製造メーカーに販売されていない場合、ウィジット博士は、適切な量のTHCとCBDおよび注意事項を食品生産者向けに作成する必要があると述べました.
XNUMX 食あたりの推奨量は、複雑でない文言でパッケージに適切に表示する必要があります。 製品が消費者に直接販売されない場合、「消費者に直接販売しないでください」という警告を表示する必要があると副長官は警告した。
第 XNUMX 号では、食品加工プロセスにおける CBD 抽出物、食品加工における水溶性のための CBD オイルの最適化、および CBD を注入した栄養補助食品の修正に関連する追加の詳細を取り上げます。
大麻または麻を含む食品を生産する起業家は、詳細について発表を研究することを強くお勧めします こちら.
修正と追加情報は、消費者が製品を安全に消費できるようにしながら、業界の相互理解と実際的な可能性を生み出すことでした。
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