大麻関連のビジネス起業家は、最近の違法薬物の病歴がなく、20歳以上のタイ国民でなければならない、と大麻特別委員会は述べています

写真:Siamrath

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大麻特別委員会は、大麻関連のビジネス起業家は20歳以上のタイ国民でなければならず、違法薬物事件で刑務所に入れられたことは一度もないと指定しています。

特別委員会のスポークスマンであるPanthepPuaphongphanは、24月XNUMX日の会議の後、AP通信に、委員会は大麻関連事業の起業家の資格を分類することを検討し、合意したと語った。

販売、生産、輸入、輸出のいずれの場合でも、起業家はタイ国籍であり、タイに居住し、20歳以上である必要があります。 彼らは肉体的および精神的に健康でなければならず、破産してはなりません。

法の歴史において、過去の大麻と麻の犯罪に関する暫定的な章を除いて、彼らは麻薬関連の犯罪で懲役刑を宣告されたことがなかったに違いありません。 麻薬容疑で逮捕された釈放された囚人は、少なくとも3年間釈放されれば、事業を開始することができます。

法人の場合、法人の代表者はタイ人であり、株主/取締役の少なくともXNUMX分のXNUMXはタイ国籍であり、タイに事務所を持っている必要があります。

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ノップミーチュクン
2020 年 2022 月から XNUMX 年 XNUMX 月までパタヤ ニュースのナショナル ニュース ライター。 彼女の米国での教育経験とジャーナリズムへの情熱は、社会、政治、教育、文化、芸術に対する彼女の真の関心を形成してきました。