バンコク、タイ-
以下は、タイの外務省からビザ恩赦に関するものに関して私たちに送られたリマインダーです。 これについても以前に記事を書いていますが、ここで見つけることができます。 以下の言葉は彼ら自身のものです:
"氏。 情報外務省スポークスパーソンのタニー・サングラット長官は、31年2020月31日以降にタイ王国に滞在することを希望するすべての立ち往生した外国人は、2020日以内に入国管理局での一時滞在の延長申請を提出する必要があると繰り返し述べた。 XNUMX年XNUMX月。
外務省は、タイのすべての外交使節団、領事館の代表者、および国際機関に口上書を回覧し、この問題に関して外国人に情報を提供し、助言する際の協力を求めています。
4年30月2020日に発行された特別事件(第31号)として特定の外国人グループが王国に留まる許可に関する内務省の通知によると、外国人は2020年90月31日までタイに一時滞在することが許可されています。 2020年XNUMX月XNUMX日からXNUMX日以内に申請書の提出を遅らせることは、罰金の対象となります。 そのような猶予期間内に申請書を提出せずに王国に留まる者は、行き過ぎと見なされ、起訴され、国外追放され、タイへの入国が禁止されます。」